Q&A~合同労組からの団交要求に応じる義務は?団交の日時場所の変更は可能か?~

Q.当社は、問題行動ばかりを起こす労働者を解雇しました。そうしたところ、この労働者から相談を受けた合同労組より、「労働組合結成通知及び団体交渉申入れ」と題する書面が送付されてきました。当社は、この合同労組の団体交渉の申入れに応じなければいけないのでしょうか。また、団体交渉の申入れに応じる場合、合同労組の指定した日時場所に従わないといけないのでしょうか。

 

A.使用者側として、合同労組との団体交渉に応じる必要があります。団体交渉に応じる場合、団体交渉の日時場所については、労働組合側と協議をして調整することが可能であり、合同労組が指定する日時場所に従わないといけないわけではありません。

 

【解説】

「合同労組」「ユニオン」という言葉を新聞報道等でみることも増えてきており、認知度は高まっているかと思います。法律上は、「合同労組」及び「ユニオン」であっても、労働組合として使用者に対して団体交渉の申入れをすることが可能であり、使用者は、原則としてこれに応じる義務があります。

使用者側の担当者とお話をしていると、「合同労組」「ユニオン」に対し、外部の団体であるという意識が強く、それゆえ、「合同労組」「ユニオン」からの団体交渉の申入れに抵抗感を抱かれていることもあります。

しかしながら、「合同労組」「ユニオン」であることを理由に団体交渉の申入れを拒否することはできません。このような理由で団体交渉を拒否してしまったり、また、団体交渉に応じるものの誠実な交渉態度を採らず、その結果として紛争が拡大してしまい、労働組合が、使用者の事業場の前で、使用者による不誠実団体交渉を糾弾する内容のビラ配りや街宣活動を行う事態にも発展する可能性があります(使用者の取引先にビラを配るようなこともあり得ます。)。

使用者としては、「合同労組」「ユニオン」であるからといって、不適切な対応をしてしまうことがないように、この点は、認識を改めていただく必要があります。

団体交渉の申入れに応じる必要があることは上記のとおりですが、何から何まで労働組合の言いなりになる必要は、もちろんありません。

特に、ご質問の、団体交渉の日時や場所については、労働組合側が一方的に指定してきたものですので、これに従わなければいけないわけではなく、労働組合側と協議の上で調整をすることが通常です。

団体交渉の日時についての注意点としては、労働組合から団体交渉の申入れを受けた日からあまりにも先の日程を候補日として提案してしまうと、そのような態度が不誠実団体交渉と判断されてしまうことがありますので、注意が必要です。

また、団体交渉の場所については、労働組合側は、組合事務所又は使用者の事業場の会議室を指定してきますが、実務上は、外部の貸会議室を利用することが大半です。団体交渉は、議論が紛糾してしまうことや平行線になってしまうことも多く、時間をしっかりと区切った上で、集中的に交渉をする方が円満な解決に資することもあるため、時間的制約のある貸会議室を利用する方が良いと考えます。

なお、団体交渉の出席者数についても、事前に協議をしておかないと、労働組合側が大人数(例えば、30名)で押しかけてくることもありますので、注意が必要です。

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