マタハラを巡る訴訟において、労働者側が逆転敗訴し、記者会見における労働者の発言が名誉毀損と認定された事件(ジャパンビジネスラボ事件)

語学スクールを運営する会社で正社員として雇用されていた女性従業員について、育児休業後に有期労働契約への変更がなされ、その後に、雇止めが行われたという事案について、東京高等裁判所は、2019年11月28日に、雇止めは有効であり、本件従業員が行った記者会見を会社に対する名誉毀損と認定し、本件従業員に55万円の損害賠償責任を認めました。これは、雇止めを無効と判断した第一審(東京地判平成30年9月11日)の判断を覆すものです。

本件は、マタニティハラスメントを巡り、雇止めの効力や損害賠償責任が争われた事案について、第一審と第二審とで判断が分かれており、注目に値します。
近年、労働者側が使用者との面談を録音しており、紛争になった場合にはその録音データが証拠として提出されることが多くなってきております。本件では、このような労働者による録音を使用者が禁止することができるかという点も争点になっており、今後の労使紛争のプラクティスにかかわる重要な事案です。

詳細については、こちらをご参照下さい。

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