運送会社で勤務する運転手が起こした死亡事故について、運転手の使用者に対する逆求償が肯定された事例(最判令和2年2月28日)

1 事案の概要

運送会社において運転手として勤務していた従業員が、業務中に死亡事故を起こし、遺族に対して損害賠償をしていたという事案(事案の概要は、以下の図の通りです。)において、最高裁判所は、2020年2月28日に、従業員から運送会社に対する求償権の行使を認めました。原審(大阪高裁)では、この求償権の行使が否定されていましたので、最高裁と高裁とで判断が分かれており、事案としても珍しい内容です。

【概要図】

 

 

2 原審(大阪高裁)の判断

原審は、民法715条1項の規定について「損害を被った第三者が被用者から損害賠償金を回収できないという事態に備え、使用者にも損害賠償義務を負わせることとしたものにすぎず、被用者の使用者に対する求償を認める根拠とはならない」として、被用者の使用者に対する求償権を否定しました。これは、民法715条の使用者責任は、あくまで被害者を救済するための補充的な責任を使用者に課したものに過ぎないとの判断です。

このような原審の判断は、労働者にとって極めて厳しい内容であり、労働者は、これを不服として上告をしました。

3 最高裁の判断

最高裁は、以下の通り判断し、民法715条に基づく逆求償を肯定しました。

「民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁、最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。
また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁)、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。
以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」
なお、最高裁は、従業員の使用者に対する逆求償の範囲について審理をさせるために、原審に差戻しをしています。

4 コメント

労働者が業務中に事故を起こして第三者に損害を発生させた場合、被害者から労働者及び会社に対して損害賠償請求が行われ、これに対して使用者が金銭賠償を行い、その後に、使用者が労働者に対して求償をする、という流れが一般的です。この場合、使用者の労働者に対する求償権の行使は信義則によって制限されることが、裁判例で固まっているプラクティスです(最判昭和51年7月8日(茨城石炭商事事件))。

本件は、このような一般的な流れではなく、労働者(加害者)が被害者に対して、先行して金銭賠償を行い、その後に、使用者に対して求償をするという、極めて珍しい事例です。

最高裁と高裁とで判断が分かれておりますが、民法715条の趣旨が損害の公平な分担にあることからすれば、労働者の使用者に対する求償権を否定すべき論理性はなく、最高裁の判断が妥当であると考えます。また、労働者の使用者に対する求償権を否定することは、労働者が被害者に対して金銭賠償を行うことを抑止することになり、結果的に、被害者に対する賠償が遅れることになりますので、被害者救済という観点からも、最高裁の判断が適切であると思います。

なお、本件においては、使用者たる会社が、業務上発生する事故を対象とする損害賠償責任保険に加入していなかった(事故が発生した場合には、自己資金で賄うという制度を採っていたこと)ことから、本来であればこのような保険によって受けられる恩恵を労働者が享受できなかったということが、補足意見において指摘されており、このような点も、本件の特殊性といえます。

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