【法改正ニュース】令和4年4月1日から改正育児介護休業法の施行~有期雇用労働者の取得要件緩和と就業規則等の見直し~

育児介護休業法の令和3年改正により、
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(継続雇用1年以上の要件が撤廃)
③出生時育児休業(いわゆる、産後パパ育休)の創設
④育児休業の分割取得
⑤育児休業取得状況の公表義務化(但し、従業員数1000人超の企業に限る)
が定められました(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf)。

こちらについては、3段階で施行が行われます。
すなわち、①②は令和4年4月1日施行、③④は令和4年10月1日施行、⑤は令和5年4月1日施行です。

間もなく施行される①②のうち、企業に与える影響が大きいのは②です。
現行法では、継続雇用1年未満の有期雇用労働者は、育児休業・介護休業の対象者に含まれていないため、多くの企業では、これらの者に育児休業・介護休業の取得は認めていないものと思います。
しかしながら、上記の通り、継続雇用1年以上の要件が撤廃されましたので(改正法5条1項但書)、令和4年4月1日以降は、原則として、継続雇用1年未満の有期雇用労働者についても育児休業・介護休業を認めなければなりません(子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が終了することが明らかでないことの要件は、維持されています。)。
もし、企業として、継続雇用1年未満の有期雇用労働者を育児休業・介護休業の対象外にしたいということであれば、労使協定を締結する必要があります(改正法6条1項1号)。

したがいまして、②を踏まえた対応として、企業には、
㋐就業規則(育児介護休業規程)を修正し、継続雇用1年未満の有期雇用労働者も育児休業・介護休業の対象とする内容にする
㋑労使協定を締結し、継続雇用1年未満の有期雇用労働者を育児休業・介護休業の対象外とする
の2つの選択肢があります。
施行まで6ヶ月を切っていますので、いずれの対応にするか、社内で早々に検討をした上で対応をされることをお勧めします。

また、③④の施行により、㋑を選択した場合でも、令和4年10月1日以降は、就業規則(育児介護休業規程)の見直しは必要になる企業が大半だと思います。施行まで約1年はありますが、見直しの準備を徐々に進めていただいた方が良いと考えます。

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